2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
今日、経産省、来ていただいていますけれども、建材メーカーの共同不法行為という点では、シェアに応じた負担ということを、元々、原告団、弁護団の皆さんはおっしゃっておられました。以前行った野党合同ヒアリングで、建材メーカーのシェア比率の調査を求めたわけですけれども、五月十日締切りで調べていたと思いますけれども、これはちゃんと調べられたんでしょうか。
最高裁は、建材メーカーの共同不法行為も認めました。この基本合意書を見させていただきましたけれど、建材メーカーも、例えば私のイメージですと、基金をつくって、そこに税金と建材メーカーからのお金も出すと、基金を基にきちっと、裁判の原告はもちろんのこと、被害に遭われた皆さんたちもそこで申請をすれば救済するというイメージなんですが、建材メーカーにもしっかり財政の支出を求めるということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。原告弁護団が提唱している基金制度というのは、国とメーカーが拠出し合う制度であります。今後も被害が出続けることを考えた場合、やはり建材メーカーの参加というのは必須ではないか、このように思うわけです。
○参考人(拝師徳彦君) まず、前提として、そのレビューが虚偽の事実を、虚偽内容であるという前提であれば、共同不法行為という形で当然、著者の方も虚偽のレビューについて、まあどういう形でか分かりませんけど、協力するということであれば民法上の不法行為が成立するだろうということはあり得るんだろうと思いますが、違法というのはどの法律についての。(発言する者あり)じゃ、済みません、ちょっと先に。
被害者からすれば、電力事業者、メーカー、建設業者をまとめて共同不法行為で訴える方が、ずっと確率、回収額においてプラスであります。 次に、原発重大事故を起こした電力会社に最後まで責任をとらせ、かつ停電を起こさせない方法を述べます。 これは極めて簡単であります。
共同不法行為者ではないということで賠償義務はないということになりました。 では、この九百十万円の賠償金は今どういうふうになっているか御存じですか。
名古屋市南部の地域で闘われたいわゆるあおぞら裁判という裁判ですけれども、これは、中部電力だとか、先ほども言いました新日本製鉄等々の大企業と国道を設置し管理する国に対して、一九八九年に提訴されて、二〇〇〇年に判決、被告各社の共同不法行為を認めるとともに、国に対しては国道二十三号の差止めが命じられたというふうになっています。
もう一つ興味深いのは、メーカーの共同不法行為、これは立証されませんでした。大変厳しい。それぞれに、一人一人、場所が違うし、いろいろなところに行っていろいろな建材を使っているということで、これまでにない特質を有すると明記をしているんですね、判決文の中に。だけれども、例えば当時のシェアとかそういうのを見て、四十三社のうち四社を絞り込んでいった。
結局、共同不法行為で何を侵害しているかというと、まさにそれが侵害しているものが、いわゆる法律婚を侵害している、法律婚の保護ということに真っ向から背いているということになろうかと思います。
○深山政府参考人 法律上の婚姻関係にある夫婦の一方は、他方の配偶者が第三者と不貞行為をした場合には、配偶者としての権利を侵害されたということを理由として、その配偶者と第三者、不貞の相手ですね、それに対して、共同不法行為に基づく損害賠償、民法の不法行為ですね、損害賠償として、みずからがこうむった精神上の苦痛についての慰謝料請求をすることができます。
○井坂委員 共同不法行為であり、さらに婚外子がいるということは、その重さがさらに重くみなされるということでありました。 同じ質問で、今度は単純的婚外子をつくった親の違法性や不当性ということについては、何か法令がありますでしょうか。
共同不法行為で不真正連帯でやるとか、場合によっては不当利得になっているかもしれないと。その辺を含めて、やっぱり国民の財産であるこの郵政の損害を少しでもカバーされるように是非図っていただきたいというふうに思います。 それで、日本郵政株式会社は社会あるいは地域貢献基金というのが一兆円まで積み立てる必要がございますね。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 私が受けている報告では、郵便事業会社は博報堂と博報堂エルグに対して共同不法行為だといって損害賠償請求されているんではないんですか。
その中で、使用者責任を認容したものが七件、共同不法行為責任を認容したものが三件、和解が成立したものが七件、係争中のものが三件となっております。また、これらのうち、指定暴力団の代表者等、これを追及する訴訟は八件提起されておりまして、使用者責任を認容したものが一件、共同不法行為責任を認容したものが二件、和解が成立したものが三件、係争中のものが二件となっております。
こうした中で、使用者責任が認められた事例、そうした末端の組員が行った不法行為を上の者に責任を追及するということで、民法の使用者責任とか又は共同して行ったということで共同不法行為責任、こういったことで訴訟が提起されておるわけでございますけれども、使用者責任又は共同不法行為責任、これが認められたものが十件、訴訟の途中で和解が成立をしたというものが六件、係争中のものが四件ということでございます。
このうち一億二千八百九十五万、大部分は兵庫の労働局において当時の職員や業者が着服を行ったものでございまして、今、民法上の共同不法行為といたしましてこれらの者に対しまして四件の損害賠償請求訴訟を提起をいたしまして、現在三件について係争しているところでございます。
結果的に、この判決、この民事の国賠の判決を見ますと、検事が一人、副検事が三人、警察官が九名、これは共同してやったという共同不法行為だという認定をしております。まさに、これはもう組織的に弁護人の秘密交通権を侵害しようという、これはもう悪らつな意図の下にやったというふうに私は言わざるを得ないとんでもない事件だというふうに思います。
民法上の共同不法行為者を指すのか、そうではなくて、有罪の判決を受けた者、これが犯人だということである、後者なのかなというふうに思いますが、これをお尋ねして、そうであるとすれば、例えば、起訴をされない共犯者に対して損害賠償請求することが可能である場合でも適用があることになるか。
入札談合等関与行為を行った職員に損害賠償責任があるとされた場合のその責任と業者の損害賠償責任の関係ということでございますが、いろんなケースがあり得るんだろうと思いますけれども、一般的には共同して入札談合という不法行為を行った、あるいは不法行為を教唆、幇助したということになりまして、いわゆる共同不法行為といたしまして連帯して損害賠償責任を負うものと考えております。
そこに共同不法行為が歴然とあります。 丸投げ、ノーチェック、無責任政治です。このために日本人の責任が、日本人、世界の人の命が危うくなるのですから、政治を放棄しているとしか言いようがありません。このノーチェック、無責任政治は直ちにやめていただくよう申し上げて、私の質問を終わります。
共同不法行為については、御案内のとおり、また別の規定がございますけれども、七百九条の責任というのは、今お話があったように、その個人が、違法行為をした個人が損害賠償責任を負うときの根拠規定ということになります。
ここで次の質問をさせていただきたいんですけれども、この最高裁の判決というのは、環境省というものが被害者と加害企業との外にいる第三者ということではなくて、加害者としての共同不法行為の責任を負うということが断ぜられたわけでありますが、この最高裁判決と国の責任を改めてどう認識しているかということが第一点。